2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
憲法改正について、各党各会派それぞれ様々な立場があることは理解しておりますが、したがって、国民投票法改正案の原案や修正案に賛成したからといって、個別的規定に関する政治的観点からの主張まで完全に一致することが難しいことはよく分かるところでありますが、先ほど述べたように、このような政治的観点からの主張の前提である法制的解釈については、原案発議者と修正案提出者の間で完全に一致しており、何ら揺らぎはないということが
憲法改正について、各党各会派それぞれ様々な立場があることは理解しておりますが、したがって、国民投票法改正案の原案や修正案に賛成したからといって、個別的規定に関する政治的観点からの主張まで完全に一致することが難しいことはよく分かるところでありますが、先ほど述べたように、このような政治的観点からの主張の前提である法制的解釈については、原案発議者と修正案提出者の間で完全に一致しており、何ら揺らぎはないということが
憲法上守るべき人権の範囲は、十四条以降に人権に関する個別的規定を置いております。十三条では、個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利が尊重されており、新しい人権の根拠となる包括的な権利であり、裁判上で救済を受けることができる具体的権利であると解されるようになっております。
したがって、この三十一条は、三十二条以下の刑事人権に関する個別的規定を総括すると同時に、個別の定めにはないものの、三十二条以下と同等の重要性を有する刑事人権を補充的に保障する役割をも果たしております。 このように、刑事人権に関して、日本国憲法は他領域には類例を見ないほど言わば総則、各則がそろった詳細な規定を設けております。